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生前の相続対策
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司法書士は、
まちの身近な法律家。
相続、不動産登記、会社設立に関して悩んでいませんか?
まずはご相談ください。
女性ならではの親しみやすさと
きめ細やかな対応をいたします。
困ったときに、
気軽に頼れる存在に
なりたい
SEINO KIWA JUDICIAL
SCRIVENER OFFICE
お客様一人ひとりのご依頼に対し、より良い解決策を提案することを大切にしています。
司法書士の専門分野である相続や不動産登記、会社設立はもちろん、様々なお悩みについてのご相談をお受けいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
業務内容
SERVICES
相続登記
複雑になりがちな相続登記。どのように進めて良いか分からない方は、実績豊富な当事務所にぜひご相談ください。
生前の相続対策
不動産の生前贈与、遺言作成など様々な種類があります。将来の相続に備えて早めに対策しませんか?
会社設立登記
当事務所では、通常の会社設立コースに加え、一度だけの面談で登記ができるスピードコースをご用意しています。
抵当権抹消登記
住宅ローン、事業者ローン等の返済が終わったら行う抵当権抹消登記。お気軽にご相談ください。
詳しく見る
当事務所の特長
OUR ADVANTAGES
長年の信頼と実績
1999年(平成11年)に事務所を開設してから信頼と実績を築き上げてきました。安心してご相談ください。
女性司法書士が
対応
女性ならではの、親しみやすさときめ細かい対応でお悩み解決のお手伝いをいたします。
リピーターの多さ
過去にご依頼を受けたお客様からのご紹介や、再度のご依頼を多数受けています。
他士業との連携が
スムーズ
事務所の同一フロアに、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士が常駐し、他士業との連携がスムーズです。
北24条駅より
徒歩2分
地下鉄南北線北24条駅より徒歩2分の好アクセス。近隣にはコインパーキングも多数。
認定司法書士
認定考査に合格した、より幅広い業務を扱える司法書士です。法的トラブルにも対応できます。
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ごあいさつ
MESSAGE
大学の図書館でたまたま見つけた本の中で、「市民の身近な法律家」として紹介されていた司法書士にあこがれ、この職業を目指しました。
お客様が困ったときに、気軽に頼れる存在になりたいという想いは、開業当初からずっと持ち続けている当事務所の理念です。
子育て経験があり、また高齢の親を持ち介護の問題にも直面している世代として、お客様の様々なお悩みに共感しながら対応することができます。
司法書士の専門分野である相続登記、抵当権抹消登記等の不動産の登記、会社設立等の法人登記のことはもちろん、遺言や成年後見など生前に考えておきたい相続対策まで、様々なお悩みについてのご相談をお受けいたします。
また、女性ならではの相談のしやすさもありますので、どうぞお気軽にご相談ください。
清野 紀和
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お知らせ
お知らせ
2024年12月3日
会社の定款認証の公証人手数料の改定がありました
お知らせ
2024年10月10日
みなし解散の通知書が発送されました
お知らせ
2024年7月29日
サイトリニューアルのお知らせ
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お役立ちコラム
ARTICLES
相続放棄に関する疑問に答えますPart2~相続放棄の手続きについて教えてください
相続放棄に関する疑問に答えますPart1~相続放棄とはどのような制度でしょうか?
自筆証書遺言がある場合に不動産の名義を変更する方法
相続人の中に判断能力のない方(例えば認知症の方)がいる場合に不動産の名義を変更する方法
相続人の中に親権者と未成年者の子がいる場合に不動産の名義を変更する方法
詳しく見る
アクセス
ACCESS
清野(せいの)きわ司法書士事務所
〒001-0023
札幌市北区北23条西5丁目2番33号フラワービル4階
TEL:011-758-1262
営業時間:平日9:00〜18:00
アクセス:地下鉄北24駅1番出口より徒歩2分
駐車場:無し。近隣コインパーキングをご利用ください。
詳しく見る
よくある質問
FAQ
Q
夜間(営業時間外)や土日祝日の相談はできますか。
営業時間内(平日9:00~18:00)でのご相談をお願いしております。夜間での対応をご希望の方は事前にご相談ください。土日祝日は原則定休日とさせていただきますが、やむを得ない場合には対応いたします。日程の調整に数時間お時間を頂戴する場合がございますが、ご了承ください。また、土日祝日での対応には別途料金1万1,000円(税込)が発生いたしますので、ご承知おきください。
Q
自宅まで出張してもらうことは可能ですか。
可能です。その場合、別途出張費として金1万1,000円(税込)が発生いたします。札幌市以外にお住まいの場合は、ご相談ください。
Q
相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に申請しなければならないと聞きましたが、3か月を超えた場合には申請ができないのでしょうか。
被相続人が亡くなってから3か月を超えていても、認められる場合があります。相続財産の全部又はその一部の存在を認識していなかった場合には、そのことを知った時点から3か月が起算されます。
相続放棄をご検討されるに至った経緯は、資産や負債があるとの知らせを受けることが多いと思います。相続放棄をご検討の場合には、できる限り早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。
また、両親からの相続がすでに終了した後に、叔父や叔母の相続財産があることを思わぬ形で知るケースがあります。相続放棄が可能な場合もありますので、ご相談ください。
Q
土地を相続又は遺贈により取得したのですが、いらないので国に引き取ってもらいたいです。可能でしょうか。
国が土地を引き取る制度は存在しますが、土地によっては申請の対象でない場合や、審査により承認できないとされる場合がございます。また、国が引き取ることを承認した場合でも、10年分の土地管理費相当額を負担金として支払う必要があるため、貰ってもらうために多額の費用がかかる場合があります。
参考までに、住宅地にある宅地を貰ってもらうための負担金は、土地の面積が200㎡あるとおよそ80万円になります。原野商法で取得した土地は、原野であれば土地の面積にかかわらず、負担金は20万円になりますが、相続した土地がどこにあるか明確に特定できない場合も多くあります。隣地の土地との境界がわからないと、それを明らかにするためにさらに多額の費用が発生する場合もあります。
Q
「株式会社」、「合同会社」、「一般社団法人」、この3つの法人形態は、どれも収益事業を行うことができますが、なにが違うのでしょうか。
下記ページで、違いについて表にまとめましたので、参考にして下さい。
詳しくはこちら
どのような法人形態にしたらよいか決まっていない場合にも、お気軽にご相談ください。
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