このようなお悩みに
- 会社を設立したいけれどどのような手続きがあるかわからない
- 株式会社、合同会社、一般社団法人など、どの形態で設立すべきか悩んでいる
- 少しでも早く会社設立登記をしたい
- Q.「株式会社」、「合同会社」、「一般社団法人」、この3つの法人形態はどう違う?
-
違いについて詳しく表にまとめましたので、参考にして下さい。
司法書士へご相談ください
司法書士に相談するメリット
司法書士は、法務局に会社設立登記の代理申請ができる資格を有している士業です。行政書士、税理士は、登記の申請はできませんのでご注意下さい。手続きを他の士業に外注せず、一貫してお受けすることができるため、迅速な手続きが可能です。
- 時間や手間を省くことができる
- 複雑な手続きを円滑に進めることができる
当事務所の特長
01.法律経験豊富な司法書士が直接対応
経験豊富な司法書士が、直接ご相談させていただきます。司法書士以外の者が相談に携わることはありませんので、手続きが迅速かつ適切に進みます。また、お客様それぞれのケースにあった適切なアドバイスもさせていただきます。
02.必要な金額は設立登記費用のみ
会社設立後の顧問契約は必要ありませんので、設立登記費用の他に定期的な金額が発生することはありません。
03.税理士や社会保険労務士の紹介も可能
会社設立後の税務や労務に関して、お客様のご希望があれば税理士や社会保険労務士に引き継ぐこともできます。提携ではありませんので、紹介料等が発生することはありません。
会社設立登記のコース
当事務所では、一度の面談のみで会社設立登記ができる「 スピードコース 」とじっくり話し合いながら決めていく「 通常コース 」がございます。お悩みや状況に適するコースをお選びください。
株式会社設立スピードコース
一度の面談のみで設立登記まで完了するコース。
こんな方へおすすめ
- 小規模でシンプルな株式会社(発起人、取締役ともに3名以内の株式会社)を設立したい方
- どのような会社にするか、ある程度具体的に決まっていて(※)、とにかく会社設立登記を安く早く進めたい方
会社の商号、本店所在地、目的、出資者、出資金額等
スピードコースの流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2必要内容のご連絡
事前に会社の定款に必要な内容、必要書類等をメールにてお知らせしますので、面談の日の1日前までにご返信をお願いいたします。
面談までに予め決めていただきたい定款に必要な内容
- 発起人(出資者)の氏名
- 発起人の住所
- 出資額(発起人ごと)
- 商号
- 本店所在地
- 目的(具体的に何を事業になさるかをお伝えいただければ、文言は当方で作成いたします)
- 設立時の取締役、代表取締役の氏名、住所
- 会社の公告方法は特にご希望がなければ官報になりますが、電子公告をご希望の方は、公告を掲載するためのウェブサイトのアドレスをお知らせ下さい。※1
- 取締役の任期(1年から10年の間)※2
- 事業年度の開始月(特にご希望がなければ、会社設立日の月になります)
- 株式会社は、決算公告をする義務があります。その他、合併や分割、資本金の減少など公告が必要な場合があります。
会社の公告方法は3種類あります- ① 官報公告
- 多くの会社がこの方法を選択しています
- ② 日刊新聞紙
- 官報より掲載に費用がかかります
- ③ 電子公告
- 会社のホームページなど、インターネット上で情報を公開する方法です。
決算公告であっても、貸借対照表等の要旨だけでなく、全文を公開する必要があり、期間も5年間の掲載が必要になります。また、決算公告以外の公告では、電子公告調査機関の調査が必要になるため、調査費用が発生します
- 取締役の任期は、1年から10年の間で任意に決められます。任期がきた場合、同じ取締役が再選した場合でも、役員変更の登記が必要になります。
3面談・着手金※のお支払い
概ね実費に該当する金額
面談までに予めご用意いただきたいもの
- マイナンバーカード、免許証等本人が確認できる書類
- 発起人(発起人以外の取締役がいる場合は取締役を含む)の印鑑証明書(設立日において3か月以内の期限があるもの)
- 発起人(発起人以外の取締役がいる場合は取締役を含む)になる方の実印
- 会社の実印として登録する代表者印
- 出資する金額を入金又は振込みした通帳(通帳への入金又は振込み方法は事前にお知らせいたします。)
4定款認証
5設立登記申請
6会社設立完了
スピードコースの費用
司法書士報酬(定額制)
55,000円(税込)
実費
184,000円~
-実費内訳-
- 登録免許税 150,000円
- 定款認証公証人手数料
資本金の額が100万円未満である場合 33,000円
資本金の額が100万円以上300万円未満である場合 44,000円
資本金の額が300万円以上である場合 55,000円
会社設立後の全部事項証明書 480円 印鑑証明書 450円
会社設立通常コース
じっくりと相談しながら最適な会社設立の方法を決めていくコース。
こんな方へおすすめ
- 株式会社以外の会社(合同会社や一般社団法人等)をご希望の方、あるいは、どの会社で設立するかが、まだ決まっていない方
- 株式会社の設立を希望しているが、定款の内容は相談しながら決めたいと考えている方
- 現金以外の出資を考えられている方
通常コースの流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2事前にメールまたはお電話にてお打ち合わせ
この際に、面談にご持参いただきたいものをお知らせします。
3初回面談
ケースにより複数回の面談可。
4最終面談・着手金※のお支払い
概ね実費に該当する金額
5定款認証
6設立登記申請
7会社設立完了
通常コースの費用
司法書士報酬
55,000円(税込)~
実費
会社の種類による
下記参照
-実費内訳-
- 株式会社 およそ184,000円~
定款認証、登録免許税、全部事項証明書1通、印鑑証明書1通
会社の資本金の金額により実費が異なります
- 合同会社 60,930円
登録免許税、全部事項証明書1通、印鑑証明書1通 - 一般社団法人 およそ112,000円~
定款認証、登録免許税、全部事項証明書1通、印鑑証明書1通
豆知識
「株式会社」、「合同会社」、「一般社団法人」、
この3つの法人形態はどう違う?
違いについて表にまとめましたので、参考にして下さい。どのような法人形態にしたらよいか決まっていない場合にも、お気軽にご相談ください。
●会社の中身の違いについて
株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|
目的 | 営利目的(利益は出資額に応じて配当される) | 営利目的(利益は、出資割合によらず、自由に分配できる) | 非営利目的(収益事業は行えるが、余った利益を分配できない) |
責任 | 有限責任(出資した範囲においてのみ責任を負う) | 有限責任(出資した範囲においてのみ責任を負う) | 経費の支払義務がある |
出資者と経営者の 関係 |
出資者(株主)と経営者(取締役)は一致していない | 原則として、出資者(社員)は、会社の業務を執行し、会社を代表する。経営者(業務執行社員、代表社員)を選ぶときには、必ず出資者(社員)から選ばなければならない | 出資はない |
決済公告 | 必要 | 不要 | 必要 |
役員の任期 | 1年から10年(任期がすぎると、同じ人が再選されても、役員の変更登記が必要) | 不要 | 理事は2年、監事は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(任期の短縮はできる) |
出資したものを 譲渡できるか |
株式の譲渡ができる(譲渡制限をかけることもできる) | 他の社員の全員の同意がないと、その持分を譲渡することができない。 | 出資はない |
●会社設立登記における違いについて
株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|
公証役場での 定款の認証 |
必要 | 不要 | 必要 |
設立登記の 登録免許税 |
15万円~ | 6万円~ | 6万円 |
役員(社員)の 人数 |
1名から | 1名から | 2名から |