相続登記

このようなお悩みに

  • 不動産を持っている家族が亡くなった
  • 不動産の名義が亡くなった方の名義のままになっている
  • 手続きが大変で複雑。誰かに任せたい
  • 法定相続情報(法定相続人が誰であるかの証明書)を取得したい
  • 相続を放棄したい
  • 相続した土地を国に引き取ってもらいたい
手を添えて考えている女性の写真

相続登記とは

相続登記という文字と家のアイコン

相続登記は、土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするため手続きです。
この手続きを行わないと、争いが生じる可能性や、売買が自由にできないなどの不利益を被る可能性があります。
また、これまで、相続登記は義務化されていませんでしたが、2024年4月1日から義務化されたので、違反した場合は罰則もあります。

相続登記しないことで起きるリスク

義務化されたので、罰則があるのはもちろん、権利関係の複雑化や不動産売却ができないなどの不利益が生じます。

  • 罰則が科せられる
  • 権利関係が複雑になる
  • 相続した不動産を差し押さえられる可能性がある
  • 不動産を売却できなくなる

司法書士へご相談ください

司法書士に相談するメリット

司法書士は、相続登記の専門家です。どう進めていいか分からない場合、まずはご相談ください。

司法書士と書かれたキューブの画像
  • 時間や手間をはぶくことができる
  • 複雑な手続きを円滑に進められる
  • 相続人の特定が正確にできる
  • 不動産の登記漏れを防げる

相続登記に関して司法書士ができること

  • 不動産の名義の変更手続きただし、相続人間で争いがある場合には、ご希望があれば弁護士をご紹介いたします。
  • 行方不明の相続人がいる場合、相続人に未成年者がいる場合、相続人の中に意思能力のない方(例えば認知症の方)がいる場合、自筆証書遺言がある場合等、裁判所の手続きが必要な場合の手続き裁判所の手続きを含む
  • 相続放棄申述書作成亡くなってから3か月を超えている方、祖父母や叔父叔母等、両親以外の相続放棄を希望する方のご相談も承ります。
  • 法定相続情報の取得
  • 相続土地国庫帰属の承認申請書の代理申請

当事務所の特長

01.法律経験豊富な司法書士が直接対応

清野きわさんの画像1

経験豊富な司法書士が、直接ご相談させていただきます。司法書士以外の者が相談に携わることはありませんので、手続きが迅速かつ適切に進みます。また、お客様それぞれのケースにあった適切なアドバイスもさせていただきます。

02.お客様の負担を最小限に

たんぽぽを手で持っている写真

お客様の手続きに係るご負担を最大限減らす工夫をしております。お客様にお願いすることは、印鑑証明書を取得していただくことと、遺産分割協議書に署名捺印をしていただくことのみです。戸籍の取得や、他の相続人の方への書類のやりとり等はすべて当事務所が代行いたします。
複数の相続人がいて、遺産分割協議が必要であり、相続人間に争いのないケースの場合。

03.複雑なご相談もお任せください

考えている女性の写真

相続が発生してから何年も経過していて、相続関係が複雑になっているご相談もお受けします。
行方不明の相続人がいる場合や、相続人に未成年者がいる場合、自筆証書遺言がある場合、相続人の中に意思能力のない方(例えば認知症の方)がいる場合等、裁判所の手続きも対応できます。

04.出張のご相談も可能

3人で対面でお話ししている写真

事務所に出向いてのご相談が困難である場合、ご自宅での出張のご相談もお受けします。女性の司法書士が、ご自宅にでむき、ご相談を伺います。女性一人のご自宅に男性をあげて、長時間相談するのは抵抗がある方も、安心してご相談いただけます。

ただし、別途出張費が発生します。

05.迅速な手続きをお約束

時計の写真

相続による名義変更手続きは、戸籍の収集に多くの時間を要します。それは、生まれた時から亡くなるまでの戸籍をすべて取得しなければならないからです。
当事務所では、戸籍の収集に経験豊かなベテランの司法書士が対応しますので、迅速に戸籍を取得することが可能です。
ご希望の方には、お客様の手続きの進捗情報をメール又は電話にてお知らせいたします。

06.オンライン申請に対応

パソコンのキーボードでタイピングしている写真

当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、日本全国どこに不動産があっても、登記申請は可能です。

自分で手続きしますか?専門家に任せますか?

相続による名義変更をする場合、現在は、インターネット上にも多くの情報があり、法務局も相談コーナーを設け、自分で手続きをすることができる環境が整っております。しかし、すべてのケースにおいて、ご自身で簡単にできるとはかぎりません。
そこで、どのような場合は、自分でも簡単にできるか、どのようなケースは専門家に相談した方がよいか、フローチャートで見ていきたいと思います。

もちろん、専門家に相談した方がよいケースでも、時間をかければご自身でできる方もいらっしゃると思います。フローチャートは、あくまでも、簡単にご自身でできるかどうかを判断基準に作成しております。

平日に何度も市町村役場や法務局へ行くことができない、もしくは書類を整えたり、書類を作成することが苦手な場合は、専門家に頼んだ方がよいでしょう。平日に何度も市町村役場や法務局へ行くことができる、もしくは書類を整えたり、書類を作成することが苦手ではない場合で、相続人の判定が困難ではない、相続財産の特定が困難ではない、家庭裁判所での手続きが必要ない場合はご自身でも名義変更ができるでしょう。手続きが複雑なケースについては次の文章でお伝えいたします。 各ケースの詳細はこちら

手続きが複雑なケース

相続人の判定が困難なケース

ケース1 相続人が配偶者と子供ではない場合

  • 子供がいないため、相続人が亡くなられた方の両親や兄弟姉妹に及ぶ場合、戸籍の収集が複雑になります。
  • 亡くなられた方のご両親の戸籍も子供のころまでさかのぼる必要があるため、戸籍の読み方が現在とは全く異なり、知識がないと戸籍を読むことができません。
  • もし、相続人になる人を間違った場合、遺産分割協議書の作り直し等、手続きを最初からやり直さなければならなくなります。

ケース2 亡くなられた方が再婚の場合

  • 前配偶者との間に子供がいる可能性があります。
  • 亡くなられた方の子供と、配偶者が養子縁組をしていない場合には、遺産分割で不動産の名義を配偶者に変更した場合、亡くなられた方の子供が将来不動産を取得できなくなるケースもありますので、注意が必要です。

ケース3 亡くなられてから長い年月が経過している場合

  • 代襲相続、数次相続等が発生している場合、正しい法律知識がないと、誰が相続人であるのかの判定が難しくなります。

相続財産の特定が困難なケース

ケース4 相続財産がはっきりしない場合

  • 課税されている不動産がすべての財産とは限りません。古い権利書の調査や、名寄せ等、相続財産を確認する必要があります。
  • 相続財産がもれていて、名義の変更がされず、長い期間がたったのちあらためて登記をしなければならなくなった場合、相続人の中にすでに亡くなられた方がいたり、認知症になった方がいた場合、遺産分割協議が困難になるケースもでてきます。

家庭裁判所での手続きが必要なケース

ケース5 相続人である子供が未成年者の場合

  • 家庭裁判所へ特別代理人の申し立てが必要になります。

ケース6 相続人のなかに行方不明者がいる場合

  • 家庭裁判所へ失踪宣告や不在者財産管理人の選任の手続きが必要になります

ケース7 相続人のなかに外国にいる方がいる場合

  • 遺産分割協議書に必要な、実印と印鑑証明書がないため、それに代わる証明書を取得してもらう必要があります。

ケース8 相続人のなかに認知症や精神障害の方がいる場合

  • 家庭裁判所へ後見人等の選任の申し立てが必要になります。

ケース9 相続財産の中に借金がある

  • 相続放棄等の手続きを検討する必要があります。

ケース10 自筆証書遺言がある

  • 家庭裁判所へ自筆証書遺言の検認の申し立てが必要になります。

手続きの流れ

1電話予約又はホームページからの予約

011-758-1262

平日9:00~18:00

2営業日以内に返信

2対面でのご相談

事務所に来られない場合には、出張やオンラインでも対応いたします。ご相談ください。

手元にありましたら、
ご持参いただきたいもの

  • 権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 相続人全員の連絡先のメモ(住所・氏名)
  • 戸籍や印鑑証明書等、役所から取得した書類
  • 遺言書

3遺産分割協議書の作成(必要な場合)

  • 遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印を押印します。
  • 相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

4登記の申請

3~14日で完了(法務局によります)

費用

相続登記にかかる費用は、個別の事情により大きく異なります。一般的に、配偶者と数人のお子様が相続人でご自宅のみの名義変更のケースにおきましては、実費を含めまして10万円から20万円におさまるケースが大半をしめております。 相談の際に、固定資産税納税通知書をご持参いただけますと、費用の概算をお示しすることが可能です。 遺言書がある場合には、公正証書遺言か自筆証書遺言か、また遺言の内容によっても費用が異なりますので、面談時にご相談ください。

  • 相続登記基本プラン(定額報酬制)

    88,000円(税込)+実費

    登記申請代理・遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成

    基本プランに該当する方 (①から③の要件をすべて満たしている方)

    相続人が配偶者と子供のみ

    ただし、未成年者、海外在住者、行方不明者、認知症の方がいない場合

    遺言がない
    名義変更の不動産は自宅のみ
  • 相続登記簡易プラン(定額報酬制)

    55,000円(税込)+実費

    登記申請代理・戸籍収集・相続関係説明図作成

    簡易プランに該当する方 (①又は②のどちらかに該当する方)

    公正証書遺言がある
    相続人が1名のみ
  • 相続登記困難プラン

    ケースにより報酬が変わります

    ケースに応じ、面談時に費用のご説明をいたします。

-報酬内訳-

  • 登記申請代理 44,000円(土地1筆・建物1棟)~
    不動産の個数、不動産を取得される相続人の数により加算されます
  • 遺産分割協議書作成 22,000円(相続人が配偶者と子供のみの場合)~
    兄弟姉妹への相続や代襲相続、数字相続等相続関係が複雑になることにより加算されます
  • 戸籍収集・相続関係説明図作成 22,000円(相続人が配偶者と子供のみの場合)~
    収集する戸籍の通数や、兄弟姉妹への相続や代襲相続、数字相続等相続関係が複雑になることにより加算されます
  • 法定相続情報 相続登記と同一申請の場合 5,500円
    法定相続情報のみのご依頼の場合には、11,000円に、戸籍収集22,000円~と実費がかかります。
  • ご自宅出張費(札幌市内) 11,000円
    札幌市以外の場合は、ご相談ください。

価格はすべて税込です。

-実費内訳-

  • 登録免許税 固定資産評価額の0.4%
  • 登記情報、全部事項証明書、固定資産評価証明書等取得費用実費 数千円
  • 生まれた時から亡くなるまでの継続した戸籍等実費 数千円から数万円
お電話でのお問い合わせ

011-758-1262

平日9:00~18:00
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