このようなお悩みに
- 住宅ローン、事業者ローン等の返済が終わったが何をすればよいかわからない
- ローン完済から時間が経ってしまい、関連書類をそのまま使うことができるか不安
- 金融機関から受け取った抵当権抹消書類を紛失してしまった
- 古い抵当権、根抵当権が登記簿上残ったままになっていて、抹消するには裁判や高額の供託金が必要で抹消登記をあきらめてしまった
令和5年4月1日の法改正により、簡易に抹消登記を行うことが可能になりました。
すべての古い抵当権、根抵当権が簡易に抹消できるわけではありませんので、要件に該当するかは調査が必要になります。
抵当権抹消登記の重要性
抵当権の登記は、ローンをすべて返しても自動的には消えません。抵当権の登記が残っていると、その不動産を売却できない、新規の融資を受けることができないなどのリスクが発生する可能性があります。また、長期間にわたり抵当権抹消登記をしていなかった場合には、抵当権を抹消するために裁判が必要になるなど、費用が高額になる可能性があります。
司法書士へご相談ください
司法書士に相談するメリット
当事務所は、全国どこの法務局でも抵当権または根抵当権抹消手続きを代理申請することができます。
- 時間や手間を省くことができる
- 複雑な手続きを円滑に進めることができる
当事務所の特長
01.法律経験豊富な司法書士が直接対応
経験豊富な司法書士が、直接ご相談させていただきます。司法書士以外の者が相談に携わることはありませんので、手続きが迅速かつ適切に進みます。また、お客様それぞれのケースにあった適切なアドバイスもさせていただきます。
02.郵送でも手続き可能
抵当権抹消登記は郵送での手続きにも対応いたします。事務所へお越しいただかなくてもお手続きいただけます。
03.時間が経っている・書類紛失でも対応可能
完済後相当の年月が経過している場合や金融機関から渡された抵当権抹消のための書類を紛失してしまった場合にも対応いたします。令和5年4月1日の法改正により、一定の要件(※)を満たしている場合には、不動産の所有者が単独で、抵当権や根抵当権を抹消できるようになりました。以前、費用面で折り合いがつかず抹消登記をあきらめた方も対応が可能です。
要件
- 抵当権者、根抵当権者である法人が解散している。
- 法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して登記の抹消を申請することができない。
- 被担保債権の弁済期から30年を経過している。
- 法人の解散の日から30年を経過している。
相談の流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2対面又は電話、メールでのご相談
対面の場合
金融機関から頂いた書類、印鑑(認印)をご持参いただきます。
電話・メール相談の場合
当事務所から、委任状及び返信用封筒を送付しますので、金融機関からの書類とあわせてご返送ください。
3登記の申請
3~14日で完了(法務局によります)
費用
司法書士報酬
16,500円~(税込)
-実費内訳-
- 登録免許税 不動産1個につき1,000円
- 登記情報、全部事項証明書 数千円
※完済後、相当の年月が経過している場合には、ご相談の際にご確認ください。
※登記簿上の住所と現在の住民票上の住所が異なる場合には、別途住所変更登記が必要になりますので、ご相談の際にご確認下さい。