このようなお悩みに
- 生前に不動産の名義を子どもや孫、配偶者へ変更したいと考えている
- 遺言書を作成したいけれどどうすればよいかわからない
- 将来、認知症になった場合の備えについて考えたい
生前の相続対策の重要性
生前の相続対策は、亡くなった後の相続トラブルの回避のために重要です。何もしていないと、相続人同士での争いが生じ、解決しないと裁判になることもあります。相続対策にはさまざまな種類があり、以下で紹介いたします。将来の相続に備えて早めに実施しておくことをおすすめします。
司法書士へご相談ください
司法書士に相談するメリット
司法書士は、相続に関する法律の専門家です。どう進めていいか分からない場合、まずはご相談ください。
- お客様に適した生前の相続対策のアドバイスを受けることができる
- ご自身で調べる時間や手間をはぶくことができる
- 複雑な手続きを円滑に進められる
生前の相続対策に関して司法書士ができること
生前の相続対策に関して司法書士ができるのは以下の項目です。各種対策については次のセクションで詳しく説明します。
各種対策について
不動産の生前贈与
生前に不動産の名義をお子様や、お孫様、配偶者へ変更したいと考えている方は、生前贈与をしておく必要があります。ここでは、流れ、必要書類をご案内します。
贈与の登記は、高額の税金がかかることがありますので、登記の依頼を受ける際には、お客様ご自身で税務署又は税理士にご確認を頂く必要がある場合があります。
手続きの流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2対面でのご相談
生前贈与は、通常の相続に比べ、税金等の費用が高額にかかることがあります。事前に面談で生前贈与が必要かどうかご相談いたします。
面談時にご持参いただきたいもの
- 固定資産税納税通知書(当該年度のもの)
- 該当不動産の登記識別情報通知又は登記済権利証
3登記必要書類のお預かりと、書類への署名捺印
4登記の申請
3~14日で完了(法務局によります)
遺言作成
遺言を勧めると「まだ若いから」「縁起でもない」「うちは財産がないから」と遺言作成を敬遠される方がいらっしゃいます。
しかし、遺言がないために相続が困難になってしまう場合が多々あり、場合によっては当面の生活費さえおろせず遺族が困窮してしまう場合もあります。
遺言がない場合に、預貯金や不動産の名義を変更するためには、相続人全員で話し合いをする必要があります(相続人全員の署名と印鑑証明書が必要)。全員での話し合いが困難なケースが予想される場合には、財産の金額にかかわらず、遺された方のために、遺言の作成をおすすめします。
特にお子様のいない方、再婚をされた方で、遺言がなかったばかりに遺された方が非常に苦労しているケースが多数あります。ぜひ一度相談だけでも受けてみることをおすすめします。
また法定相続人以外に相続をさせたい方、寄付をしたい方も遺言作成が必要です。
遺言は、15歳以上の方であれば誰でも作成できます。
当てはまる方は遺言作成をおすすめします
- 子供がいない ※1
- 子供が複数人いる ※2
- 離婚の経験がある ※3
- 不動産を持っている ※4
- 行方不明の相続人がいる
- 外国に住んでいる相続人がいる
- 相続人の中に、遺産を多くあげたい人、又は、あげたくない人がいる
- 遺産を相続人以外の人(例えば孫)又は団体(例えば慈善団体)にあげたい
- 内縁の配偶者がいる ※5
- 相続人の仲があまりよくない
- 事業をしている人
- 子供がいない場合、亡くなった配偶者の親や、兄弟姉妹、その子供まで相続人になりますので、話し合いが困難なケースが出てきます。
- 子供が複数人いる場合「どうして遺言が必要なの?」と思われる方もいらっしゃると思います。実は、親は兄弟姉妹を平等に育てたとお思いの方が多いと思いますが、実際多くの相続に接していると、兄弟姉妹間で親から不平等な扱いを受けたと思っている方が少なからずいらっしゃいます。例えば他の兄弟ばかり優遇を受けていたのだから、相続の際はその分多くもらって、最終的に平等にしたいと考えている相続人がいると、話し合いがまとまらないケースも出てきます。親族間では、感情がこじれると解決に時間がかかる場合もあります。
- 前配偶者との間に子供がいた場合、離婚原因によっては、感情的に話し合いが困難になるケースがみられます。
- 特に遺言が残っていない場合、土地や建物の不動産は、法定相続分の割合に基づいて共有になります。「自分が亡くなっても妻はそのまま住み続けられるだろう」という考えは、注意しなければなりません。 相続人のうちの一人が、その不動産に住んでいる場合、もし、他の相続人が自分の相続分を主張したらどうなるでしょうか。その不動産に住み続けたいと考えている場合には、他の相続人の相続分に該当する分の金銭を代償として渡さなければならなくなります。もし、代償金の支払いができない場合はどうなるでしょうか。最悪の場合、その不動産を売って、現金にしたうえで分けなければならなくなるケースがあります。最初は不動産の持分をいらないといっていたとしても、誰か一人が持分を主張すると、結局相続人全員に代償金を支払わなければならないケースもあります。
- 内縁の配偶者は相続人ではありません。遺産を残すためには、必ず遺言が必要になります。
遺言の方式
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。ここでは、司法書士が関与できる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成します。
ただし、相続財産目録については自書しなくてもよいですが、すべての頁に署名押印が必要になります。
メリット
- 思い立ったら簡単にすぐにでも作成できる
- 費用がほとんどかからない
- 内容を秘密にすることができる
デメリット
- 遺言書が紛失する危険性がある
- 遺言書を偽造したり、変造されたりする危険性がある
- 方式に不備があり、遺言が無効になってしまう危険性がある
- 文言の解釈に問題が生じる危険性がある
- 亡くなった後に、家庭裁判所で検認の手続きが必要になり、すぐに名義等を変更する手続きを開始できない。
上記のデメリットを解消するために、法務局で遺言書を保管する制度もあります。この場合、遺言者自身が法務局に自ら出頭する必要性があります。亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続きは必要ありませんが、相続人が遺言書の内容を確認するためには、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍等で、相続人全員を特定する必要があります。
公正証書遺言
公証役場において、法律で決められた手続きに従って作成される遺言です。当事務所では、早急に遺言を作成しなければならない事情がない場合を除き、公正証書遺言をおすすめしております。
メリット
- 公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造や紛失の危険がない
- 遺言の効力が問題になる危険性が少ない
- 亡くなった後、家庭裁判所での検認の手続きが不要で、遺言者の出生時から死亡時までにすべての戸籍を集める必要がないため、手続きがスピーディーに行える。
デメリット
- 公証役場に出向かなければならない ※1
- 証人が2名以上必要なため、遺言内容を完全に秘密にすることはできない ※2
- 自筆証書遺言に比べて費用がかかる
- 遺言者が病気等で公証役場に行くことが難しい場合には、公証人に出張をお願いすることもできます。
- 当事務所では守秘義務を負う証人を二名ご用意いたしますので、安心してご依頼ください。
公正証書遺言を作成するための手続きの流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2対面でのご相談
まずはお客様のお考えをお聞かせください。それをもとに、法定相続分や、お客様が法定相続分と異なる遺産の配分を望む場合には遺留分なども考慮しながら、相続人間に争いが生じないよう法的なアドバイスをいたします。
3公証役場との打ち合わせ
当方でいたします。お客様のお手を煩わせることはございませんのでご安心ください。
4最終的な文案の確認
5お客様と公証役場へ訪問
- 公証人役場にて、遺言者、公証人、証人2名の立ち会いのもと、遺言書の内容を確認
- 内容が正しければ、遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印して完成
病気等で外出が困難な場合には公証人に出張をお願いできます(ただし別途公証人の出張費用・交通費がかかります)
費用について
報酬額55,000円(税込)~(証人2名立会費用を含む)と実費(公証役場の手数料)にて承ります。
上記は一般的な目安の費用です。財産の総額や遺産を受け取られる方の人数によって報酬および実費(公証役場の手数料)の金額が変わります。ご相談の際にご確認ください。
任意後見契約
認知症等により、判断能力が不十分な方々を保護するための制度として後見制度があります。すでに判断能力が不十分になった状態で制度を利用する場合、成年後見制度を利用することになりますが、成年後見人等は裁判所が選任するため、希望通りの方が選任されるとは限りません。
これに対し、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分の希望する人に後見人になってもらい、自分に代わって財産の管理をし、また、介護に関する手続き等を代理してもらえるように契約をしておくことが任意後見契約になります。この契約は、公正証書でしなければならないことになっています。
任意後見人の仕事は、判断能力が不十分になり、家庭裁判所で「任意後見監督人(※)」を選任された時から始まります。したがって、任意後見契約と併せて、判断能力が無くなる前であっても、体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ財産管理の事務を委任する契約を結ぶことが可能です。
お子様がいないなど、将来に不安がある方は、ぜひ一度相談だけでも受けてみることをおすすめします。
任意後見監督人とは、任意後見人の事務処理を監督する人です。任意後見人は、定期的に事務処理の状況を任期後見監督人に報告する必要があります。
任意後見契約を結ぶための手続きの流れ
1電話予約又はホームページからの予約
2営業日以内に返信
2対面でのご相談
3公証役場との打ち合わせ
当方でいたしますので、お客様の方で何もする必要はございません。
4最終的な文案の確認
5お客様と公証役場へ訪問
必要書類
本人
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印
- 戸籍謄本
- 住民票
任意後見人になる人
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印
- 住民票
費用について
報酬額55,000円(税込)~と実費(公証役場の手数料)にて承ります。
上記は一般的な目安の費用です。相談回数や、任意後見の内容により、金額が変わります。公証人費用は、財産管理委任契約と任意後見契約と併せて3万円くらいです。
民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)は自由度が高い契約のため、多様な契約内容が考えられますが、ご相談の多い、高齢者の財産を管理するための手段の一つとしてご提案いたします。制度が複雑なため、面談でのご相談をお受けいたします。
高齢者の財産管理の制度として比較されるのが、任意後見制度になります。
任意後見制度との比較
メリット
- 任意後見制度では、任意後見人に親族が就任すれば報酬の支払いは任意だが、任意後見監督人には専門家の第三者が選任されることが一般的なため、月額1~3万円程度の報酬が発生する。一方で、民事信託は受託者を親族にすることで、報酬を支払わないことが可能。
- 任意後見人には取消権がないため、本人が不当な契約を締結したり、詐欺の被害にあったりする危険性がある。一方、民事信託の場合はその危険性を排除することができる。
デメリット
- 信託契約は複雑な契約であるため、高齢者にとって理解することが困難な場合もある。特に、信託の対象となる財産は、名義変更が必要である。名義を変更することで自分の財産ではなくなるといった誤解が生じやすく、親の同意を得られないことがある。
- 裁判所の監督を受けないので、受託者が不正を働いても気づきにくく、財産を使い込まれてしまうというケースがある。このため、確かに信頼できる者に依頼をする必要がある。
- 信託口座を開設できる銀行が限定されており、日常的に使用している銀行で開設できない場合も多く、預貯金の出し入れに不便を感じる場合がある。
- 税金の申告手続きが必要な場合があり、税務手続きの手間を要する。
- 民事信託はあくまでも財産に関する手続きのみで、介護等に関する手続きを代行することはできない。身上監護が必要な場合には、別途成年後見人の選任が必要なケースもある。
- 年金は本人名義以外の口座に振り込むことができないため、信託口座に振り込んでもらうことはできない。
費用について
信託の内容により、報酬額が変わります。任意後見契約締結に係る費用に比べると高額になります。
当事務所の特長
01.法律経験豊富な司法書士が直接対応
経験豊富な司法書士が、直接ご相談させていただきます。司法書士以外の者が相談に携わることはありませんので、手続きが迅速かつ適切に進みます。また、お客様それぞれのケースにあった適切なアドバイスもさせていただきます。
02.複雑なご相談もお任せください
生前の相続対策についてどのようにしたらよいのか分からない場合や、相談内容が複雑な場合でも、ご相談を通してそれぞれに合った最適な方法をご提案させていただきます。