1.相続人の中に判断能力のない方がいる場合遺産分割協議をすることができるでしょうか
不動産の名義を、亡くなった人から不動産を相続する人に変えるためには、遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続人のなかに認知症等で判断能力がない方がいる場合、そのままの状態では遺産分割協議をすることはできません。なぜなら、判断能力がない者と遺産分割協議をしても、その協議自体が無効になってしまうからです。
2.相続人に判断能力のない方がいる場合の手続き
相続人に判断能力のない方がいて、遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします。裁判所で選任された成年後見人が、判断能力のない相続人に代わって遺産分割協議をすることになります。
3.成年後見人と被成年後見人(判断能力のない方)が遺産分割協議をするときの手続き
例えば、父が亡くなり、認知症の母とその子が相続人である例で考えてみましょう。成年後見人は遺産分割協議をするためだけに選任されるわけではなく、母が亡くなるまで財産管理をすることになるため、子が成年後見人に選任されるケースはよくあります。子が相続人という立場と成年後見人としての立場で母を代理して遺産分割協議をした場合、公正な協議ができるとは限りません。母に不利益な内容で遺産分割協議をすることも可能になってしまいます。そこで、このような場合には、被成年後見人である母のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし、成年後見人が選任された際に、あわせて後見監督人が選任される場合があり、その場合は後見監督人が被成年後見人の母に代わって遺産分割協議をすることができるため、特別代理人の選任は不要になります。