合同会社は、株式会社に比べて設立費用が安く、設立手続きもシンプルなため、個人事業主の法人成りや小規模ビジネスに人気のある会社形態です。ただし、株式会社とは異なる点が多いため、設立前にその特徴と違いをよく理解することが大切です。

 

1 基本的な違い

合同会社と株式会社の最も大きな違いは、出資者が経営者を兼ねる必要があるかどうかです。合同会社では、出資者(社員)が経営者(業務執行社員)を兼ねる必要があります。株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)を分離することができ、出資だけして経営に関与しないことも可能です。この違いにより、株式会社は株式を発行して外部から広く資金を集めることができますが、合同会社では株式制度がないため、資金調達の面で制約があるのが実情です。
そのため、合同会社は以下のようなケースに向いています。
・出資者と経営者が同一人物(または少人数)である
・資金調達よりも運営の柔軟さやコスト重視
・親族経営や個人事業主の法人化(法人成り)

2 意思決定の違い

株主会社では、株主総会や取締役会などが意思決定機関になります。合同会社では、出資者全員(社員)による合議が原則です。また、株式会社では出資額に応じて議決権が決まるのが一般的ですが、合同会社では、出資額にかかわらず「社員1人につき1票」という原則があるため、意見の対立が起きた場合には経営に影響を与える可能性があります。

 

3 経営者の退任や変更の手続きの違い

株式会社では、取締役の変更は株主総会の決議によってスムーズに行えます。一方、合同会社では、出資者=経営者(業務執行社員)のため、誰かが退任した場合には、出資の扱いもあわせて検討する必要があります。退社した社員には原則として出資に応じた持分の払い戻しが必要です。あるいは、持分を他の社員や第三者に譲渡して退社することも可能ですが、他の社員の同意が必要となります。このように、役員(業務執行社員)の変更や退社が株式会社よりも複雑になる点には注意が必要です。

 

4 合同会社の設立のポイント

合同会社はコストが安く、設立もスピーディーですが、出資者の立場や運営方法に制約もあるため、将来的な展望も見据えて選ぶことが重要です。また、合同会社は、定款内容を自由に決めることができます。札幌の清野きわ司法書士事務所では、豊富な経験と知識から、お客様それぞれに沿った定款をご提案できますので、是非一度お気軽にご相談下さい。