遺言には、不動産だけでなく貴金属・美術品・自動車・船舶などの動産も記載できます。
ただし、動産は不動産と違って特定方法が明確でない場合が多いため、記載方法には注意が必要です。
1 貴金属を記載する場合
・具体的な品目名(例:指輪、ネックレス)
・素材(例:プラチナ、18K)
・商品名・型番・製造番号などがあれば記載
・他の貴金属と区別できる情報をできる限り詳細に記載する
・鑑定書がある場合は、その記載内容を参考に記載すると良い
2 美術品を記載する場合
・作品名と製作者名
・種類(例:日本画、版画、油絵、水彩画、陶磁器など)
・サイズや制作年月日など、他の作品と区別できる情報
・必要に応じて、由来や所蔵証明の情報も記載可
3 自動車・船舶を記載する場合
・自動車
自動車検査証(車検証)の記載内容に従って記載
・大型船舶
船舶登記事項証明書(表題部)の記載内容に従って記載
・小型船舶
小型船舶登録原簿の記載内容に従って記載
このように、動産の遺言記載では「他と間違えようがないほど具体的に書く」ことが重要です。
不明確な記載は、相続時のトラブルの原因になる恐れがあります。