遺言は相続人間の争いを防ぐための相続対策の基本となりますが、作り方によっては遺言が無効になったり、配慮を欠いた遺言により相続人間の紛争を招いたり、逆効果になることもあります。また、財産が少ないので遺言は必要ないと考え遺言を残さない、あるいは、法定相続人を勘違いし、そもそも遺言は必要ないと考えて遺言を残さないという失敗をすることもあります。ここでは、遺言にまつわる失敗例を見ていき、適切な遺言を残すための参考になれば幸いです。

 

1 失敗例を見てみましょう

Aさんには、妻Bさんと子どもCさんがいます。家族の仲もよく、財産も自宅と預貯金のみで相続争いの心配もないため、遺言は残さなくても大丈夫と考えました。その後、Aさん、Bさんともに認知症になり、Aさんが亡くなりました。Bさんはすでに高齢者施設に入所しており、Cさんは子どもができたこともあり、自宅をリフォームし自分の家族の住まいとして活用したいと考えました。しかし、リフォーム代金の融資を銀行から受けるにあたり、自宅の名義をCさんに変更するように言われました。名義を変更するためには、遺産分割協議をする必要があります。しかし、相続人であるBさんが認知症であるため、Bさんに成年後見人をつけないと遺産分割協議ができません。また、成年後見人をつけたとしても、自宅の名義をCさんに必ず変更できるかどうかもわかりません。

 

2 生前にどのような対応が必要だったのでしょうか?

Aさんが生前元気なうちに、妻Bさんが認知症を発症していた場合には、自宅についてどうするかを子のCさんと話し合っておくとよかったと思います。Cさんから、AさんBさんが自宅に住まなくなった場合には、リフォームし自分の家族の住まいとして活用したいと考えている旨の話を聞いていれば、いろいろな対応を生前にすることができたはずです。

 

3 対応の一例をみていきましょう

① AさんがCさんに自宅の不動産を相続させる遺言を残す

遺言があれば、認知症のBさんと遺産分割協議をする必要がないため、リフォームをスムーズにすすめることができたでしょう。

② AさんからCさんへ生前に贈与する

Aさん、Bさんが高齢者施設へ引っ越す予定があれば、Aさんが元気なうちにCさんへ不動産を贈与することができたでしょう。

司法書士等の専門家にご相談いただければ、それぞれのご家庭のご事情をよく聞くことで、最適なアドバイスをすることができます。

 

3 ポイント

相続対策を必要ないと考えている方こそ、一度専門家に相談してみるとよいと思います。札幌の清野きわ司法書士事務所では、豊富な経験と知識から、お客様それぞれに沿った相続対策をご提案できますので、是非一度お気軽にご相談下さい。