遺言書の検認とは何ですか?

遺言書の検認とは、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」につき、家庭裁判所で遺言書の存在や内容を確認する手続きです。相続人に対して遺言書の存在を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために行います。なお、この手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

 

1 検認が必要な遺言書の種類

① 自筆証書遺言

・遺言者が、自分自身で遺言の内容を記載し、署名押印する形式の遺言書です。

・自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されているものについては、検認手続きは不要です。

② 秘密証書遺言

・遺言者が、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に存在を証明してもらう形式の遺言書です。

【ポイント】

・公正証書遺言は検認手続きが不要です。

 

2 遺言書の検認を行う目的

・相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるため

・遺言書の偽造や変造を防ぐため

・遺言書の保管状態を確認し、証拠して残すため

【ポイント】

・遺言の検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

・検認手続きを経ないで家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料の制裁が科される可能性があります。

 

3 検認手続きの流れ

(1)申立手続きについて

・申立人 遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

・管轄 相続開始地(遺言者の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

・必要書類 ①検認申立書

②遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本等

※ 相続人が配偶者子ども以外の場合には別途必要書類あり

③相続人全員の戸籍全部事項証明書

(2)家庭裁判所での審判手続きについて

・家庭裁判所から申立人及び相続人に対して検認期日が通知される。

・検認期日に、申立人が持参した遺言書を開封し、内容を確認する。

・不動産や預貯金の名義変更等の手続きで使用する場合には、検認済証明書をつけてもらう。

【ポイント】

・相続人が全員出席していなくても手続きはできます。検認期日に立ち会わなかった相続人、受遺者には、検認がされた旨が通知されます。

・遺言の有効性に疑問がある場合には、別の手続き(裁判等)で争うことができます。

 

4 まとめ

・「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合には家庭裁判所で検認手続きが必要

・遺言が封印されているときは、勝手に開封しない。5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

・検認の手続きは遺言の有効・無効を判断する手続きではないため、有効性に疑問があるときは、別の手続き(裁判等)で争うことができます。