遺言書の種類
遺言は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの遺言には特徴がありますので、どの遺言で作成するか決めるため、それぞれの長所短所を以下みていきましょう。
1 自筆証書遺言
遺言者が、自分自身で遺言の内容を記載し、署名押印する形式の遺言書です。
必要要件
・遺言の全文、日付、氏名をすべて自筆で書くこと
・印鑑を押すこと
長所
・最も簡単で費用がかからない
・いつでも思い立ったらすぐに作ることができる
・遺言の内容を秘密にすることができる
短所
・形式的な要件に不備があり、無効になるリスクがある
・遺言内容が不明確で、財産の特定ができなかったり、遺言者の意図を正確に実現できなかったりする場合がある
・訂正方法についても方式が決められており、不備があると訂正されないリスクがある
・保管が適切でない場合、紛失や改ざんの危険性がある
・遺言者が亡くなり、遺言を執行するためには、家庭裁判所で検認の手続きが必要である
自筆証書遺言の短所を補完する新制度
・相続財産目録については、自書しなくてもよくなった。ただし、1枚ごとに署名押印が必要である。
・自筆証書遺言を法務局が預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」ができた。この制度を使うと、紛失や改ざんの危険性がなくなり、家庭裁判所の検認手続きも不要である。
2 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する形式の遺言書です。
必要要件
・証人2名以上の立会が必要
・遺言者の口述に基づいて公証人が作成
・遺言者と証人が、遺言内容を確認し、署名押印すること(ただし、遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を記載して、署名に代えることもできる)
・公証人が署名押印すること
長所
・遺言の効力が問題になる危険性が少ない
・公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所による検認の手続きが不要である
短所
・費用がかかる
・公証役場へ行く等、多少の面倒がある(ただし、費用を払えば公証人に病院や自宅へ来てもらうこともできる)
3 秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に存在を証明してもらう形式の遺言書です。
必要要件
・遺言者が遺言書に署名押印すること
・遺言者が、遺言書を封筒に入れて口を閉じ、遺言書に押した印鑑で封印する
・公証人と証人2名以上で遺言書の存在を確認する
長所
・内容を秘密にすることができる
・遺言を自筆しなくてもよい
短所
・遺言内容が不明確で、財産の特定ができなかったり、遺言者の意図を正確に実現できなかったりする場合がある
・遺言者が亡くなり、遺言を執行するためには、家庭裁判所で検認の手続きが必要である
専門家がおすすめする遺言の方式はどれでしょうか?
遺言書ができるまでにある程度の日数がかかってもよく、費用についても許容できる場合には、「公正証書遺言」がおすすめです。3つの形式の中では、一番確実に遺言の執行が可能だからです。しかし、年齢が若く、遺言書を今後も度々見直す可能性がある場合には、まずは自筆証書遺言を作成することもよいでしょう。その場合には、ぜひ専門家に相談し、遺言の執行が確実にできる内容になっているか確認することが大切でしょう。