1.相続放棄の申立ては誰ができますか
相続放棄の手続きを申し立てることができるのは、相続人です。相続人が未成年者の場合には、その親権者や未成年後見人が代理して申し立てます。ただし、未成年者と親権者が共同相続人の場合で、未成年者のみが相続放棄をする場合には、未成年者について特別代理人の選任が必要になります。相続人が認知症等で意思能力のない場合には、成年後見人を選任し、その者が代理して申し立てます。
2.相続放棄の申立てには期間がありますか
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。通常は、亡くなったことを知った日から3か月以内になりますが、後に予期せぬ財産や負債があることが判明した場合などは、3か月の期間が過ぎていても相続放棄が認められることもあります。また、相続財産が複雑で、調査に時間がかかるような場合には、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをすることもできます。
3.相続放棄の申立手続きをする裁判所はどこになりますか
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。亡くなってから長期間経過している場合、被相続人の最後の住所地を示す住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合があります。そのような場合でも、他に最後の住所地を示す代替の書類がないか検討することもできますのでご相談下さい。
4.相続放棄の申立てに必要な書類を教えてください
相続放棄は、相続放棄の申述書に下記の添付書類をつけて申立てをします。
① 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍の全部事項証明書(除籍、改製原戸籍)
※ 被相続人の子が申し立てる場合の書類です。被相続人の父母や、兄弟姉妹等が申し立てる場合には、別途その者が相続人であることを示す戸籍が必要になります。
② 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③ 放棄する人の戸籍の全部事項証明書
④ その他、亡くなった日から3か月を超えている場合には、亡くなったことを知った日や、予期せぬ負債が判明したことを示す書類を添付することもあります。
5.手続きの流れを教えてください
相続放棄の申立てを裁判所にすると、通常は、裁判所から相続放棄の意思確認に関する書面が届きます。その書面を記載し、裁判所へ送ることで、審判がなされます。一般的に、申立てをした人が裁判所へ出向くことはありません。相続放棄の申述が受理された場合には、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書面が届きましたら、相続放棄の手続きは完了です。他の相続人や債権者から相続放棄の証明書が欲しいといわれた場合には、申立てをした裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を出してもらうこともできます。