1 相続放棄の手続きをするとどうなりますか

相続放棄の手続きをすると、相続人は相続人ではなくなります。つまり、亡くなった方の権利と義務両方を一切受け継がないことになります。お客様とお話をさせて頂いていると、よく「相続を放棄したい」とおっしゃられる方がいます。内容を伺うと、相続財産である不動産や預貯金は相談者様ご自身ではなく、他の方へ相続させたいという意味でお話されていることが多いです。この場合には、相続放棄の手続きではなく、遺産分割協議を選択することが多いです。なぜなら、相続放棄の手続きと遺産分割協議では、その後の結果が大きく異なるからです。遺産分割協議の中で、相続財産を受け取らないとした場合、当初の相続人だけでの話し合いになります。しかし、相続放棄をした場合、誰が相続放棄をしかたによっては、相続人の構成メンバーが変わりうるのです。

 

2 相続放棄と遺産分割協議の違いについての例

たとえば、被相続人(亡くなった方)が夫で、妻と子ども二人が相続人であるケースを考えてみましょう。子ども二人は母親にすべての財産を相続させたいと考えています。遺産分割協議で、すべての財産を母親が取得すると決めた場合には、その後の結果は、そのまますべての財産を母親が取得することになります。一方、子ども二人が相続放棄の手続きをとった場合には、そのまますべての財産を母親が取得するわけではありません。子ども二人は相続人ではなくなったため、第一順位の相続人がいない場合となり、第二順位の相続人である被相続人の父母や祖父母、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹やおいめいが相続人になってきます。したがって、母親は財産をどうするかは、他の相続人と話をしなければならなくなるのです。

 

3 どのような場合に相続放棄の手続きを選択するのでしょうか

財産よりも借金の方が多い場合や、他の相続人と一切関りを持ちたくない、遺産分割協議に参加したくない場合に相続放棄の手続きを選択します。同じ財産を受け取らない選択でも、相続放棄の手続きを選択するか、遺産分割協議を選択するかで大きく結論が異なる場合がありますので、その判断は慎重に行う必要があります。