1.封印されている自筆証書遺言を預かっていた場合、亡くなったので中身を確認するために勝手に開封してよいでしょうか
自筆証書遺言を預かっていた場合、亡くなったからといって勝手に開封して中身を確認してはいけません。直ちに、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。手続きは、遺言書を保管していた人、あるいは、保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人がすることになります。その者が、遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認手続きをしないまま遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりした場合には、5万円以下の過料に処せられます。相続人が遺言書を隠した場合には、相続人になることができなくなりますので、注意が必要です。
2 遺言書の検認手続の方法
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。申立には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。遺言者の子が亡くなっている場合には、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要になります。遺言者に子どもがいない場合には、別途戸籍謄本(ケースにより必要な戸籍謄本が異なります)が必要になります。
検認の申立てをすると、すべての相続人に対し、裁判所から検認を行う日が通知されます。申立人以外の相続人については、出席するかしないかは自由であり、相続人全員がそろわなくても検認手続きが行われることになります。検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。検認は遺言書の有効、無効を決定する手続きではありませんので、後日、検認済の遺言書の効力を争うことはできます。検認が終わった後は、遺言書に検認済証明書を付けてもらう手続きをします。不動産の名義を変更する際には、この検認済証明書が付いた遺言書が必要になります。