1.未成年者に代わって相続人である親権者が遺産分割協議をすることができるでしょうか

不動産の名義を、亡くなった人から不動産を相続する人に変えるためには、遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続人のなかに未成年者がいる場合、同じく相続人である親権者が未成年の子どもに代わって遺産分割協議をすることはできません。なぜなら、親権者と未成年の子どもは利害関係があるため、親権者が未成年の子どもに代わって遺産分割協議をすると、子どもに不利益な内容になる場合があるからです。

 

2.相続人に未成年者がいる場合の手続き

未成年の子どものために、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします。特別代理人には、必ずしも法律の専門家を選任する必要はありません。申立の段階で、特別代理人の候補者を記載して申立てをすることができます。未成年者の祖父母や叔父、叔母等を候補者にすることもできます。ただし、選任するのは裁判官であり、候補者がふさわしくないと判断された場合には、裁判所が専門家を選任する場合もあります。また、申立の段階で必要な書類の一つに、「遺産分割協議書案」があります。裁判所で内容を確認し、未成年者に不利益になっていないかの判断がなされます。必ずしも親権者の意向通りの内容で遺産分割協議ができるとは限りません。特別代理人が選任されると、相続人である親権者と子の代理人である特別代理人とで遺産分割協議を行います。内容は、裁判所に提出した遺産分割協議書案通りになります。

 

3.相続人に未成年の子どもが2名以上いる場合の手続き

相続人である親権者の他に、未成年の子どもが2名以上いる場合には、未成年者それぞれに特別代理人が必要になります。親権者が相続人ではなく、未成年の子どものみが相続人である場合、子どもが1名であれば親権者が子どもを代理できます。子どもが2名以上いる場合には、どちらか1名を親権者が代理し、もう1名は特別代理人が必要になります。