会社を設立する場合、登記を申請した日が会社の設立の日になります。そのため、今までは希望の設立日があったとしても、法務局が休日の場合には登記を申請することができないため、設立日とすることができませんでした。
しかし、令和8年2月2日から、法務局が休日の日であっても、その日を設立日とするように登記をすることができるようになりました。

1 要件

① 登記が成立の要件となる会社等であること
② 設立の登記の際に、希望する登記の日(指定登記日)と希望する旨を記載すること
③ 指定登記日が行政機関の休日であること
④ 指定登記日の直前の開庁日に申請をすること

2 申請書の書き方

通常の設立登記の申請書記載事項の他に、下記の事項を書きます。
登記すべき事項欄
「会社成立の年月日」令和8年2月〇日
その他の申請事項欄
なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。

3 注意事項

休日を会社設立日にする場合の登記申請日は、希望日を記載すればいつでも申請できるわけではなく、希望日の直前の開庁日の日付で受付がなされる必要があります。
たとえば、令和8年2月15日(日)を会社の設立の日にしたい場合には、令和8年2月13日(金)に登記を申請する必要があります。

4 まとめ

希望日が平日で法務局が開庁している場合→申請した日が会社の設立の日になるため、会社設立登記の申請はいままで通り
希望日が休日で法務局が閉庁している場合→会社設立登記の申請書に、「会社設立年月日」を記載し、その記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載することで、その日が会社設立日となる。申請日は、指定登記日の直前の開庁日。