1.遺産分割協議は行方のわからない相続人を除いてできるのでしょうか。

不動産の名義を、亡くなった人から不動産を相続する人に変えるためには、遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続人のなかに行方のわからない方がいる場合、その人を除いて遺産分割協議はできません。なぜなら、遺産分割協議書には、法定相続人の全員の署名と実印の押印が必要だからです。

2.行方不明の相続人がいる場合にまずすべきこと

行方不明といっても、音信不通でどこにいるか居場所がわからないだけのケースが多くあります。司法書士が相続登記の依頼を受けた場合、まず相続人の調査をいたします。住所がわからなくても、戸籍の附票を取得することによって、現在の住所を調べることができます。住所がわかれば、手紙を出したり、直接訪ねたりすることができますので、遺産分割協議ができるようになるケースがあります。

3.不在者の生死が7年以上明らかでないときにする手続き

家庭裁判所に失踪宣告の審判の申立てをします。これにより、不在者は死亡したものとみなされることになりますので、遺産分割協議ができるようになります。

4.住民票上の住所にいない場合にする手続き

戸籍の附票から住所が判明したとしても、その住所にいない場合には、不在者に代わって遺産分割協議をする人を選任しなければなりません。家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることになります。

不在者財産管理人は、不在者の財産全部を管理し、特定の財産の管理のみを行うわけではないため、財産の内容によっては、相当の予納金が必要になる場合もあります。また、遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要になります。

5.相続開始から10年が経過している場合にできる手続き

遺産分割協議ができない場合、遺産は法定相続人全員の共有財産になります。相続開始から10年を経過した時に限り、裁判所の決定を得ることで、所在不明の相続人の不動産の持分を取得することができます。ただし、所在不明の相続人の持分の時価相当額(具体的な金額は裁判所が決定)を供託する必要があります。

 

行方不明の相続人がいる場合、その手続き方法は多岐にわたるため、お客様の状況や希望にあった手続きの選択が必要になります。お困りの方は、ご相談ください。