令和8年4月1日から、不動産の所有者に対し住所等の変更登記を義務付けられます。正当な理由がないのにその義務に違反した場合には、5万円以下の過料がかかることになりました。
登記名義人の負担を軽減するため、個人については検索用情報の申出、会社については会社法人等番号の登記がされている場合には、登記官が職権で住所等の変更登記を行う手続きがあわせてできました。
検索用情報の申出については、令和7年4月21日から始まりました。当事務所に所有権移転登記、所有権保存登記のご依頼があった場合には、検索用情報の申出もあわせて手続きさせて頂いております。
検索用情報とは、①氏名②フリガナ③住所④生年月日⑤メールアドレスになります。なお、メールアドレスについては、登記官が職権で変更登記を行ってよいか事前に所有者に確認するために用いられるものです。
すでに不動産を所有されている方につきましては、検索用情報を法務局へ申し出ることで、住所等変更登記の義務をはたすことができます。やり方がわからない、代理で依頼したい等のご要望がありましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。