令和6年12月1日から、資本金の額が100万円未満の会社の定款認証の公証人の手数料が、以下の要件1から3すべてに該当する場合には、3万円から1万5,000円に減額されました。
要件1 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
要件2 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
要件3 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
要件についてくわしくお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。