令和6年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社、および5年以上登記がされていない一般社団(財団)法人について、法務局からみなし解散の通知がされた旨の連絡がありました。
たとえ役員に変更がなくても、役員の任期は、株式会社の場合、最大選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、一般社団(財団)法人の場合、理事の任期は、最大選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで、監事の任期は、最大4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとなっております。したがって、株式会社で12年以上、一般社団(財団)法人で5年以上登記がなされていないと、そもそも事業を廃止しているとみなされ、何も手続きをしないで放置していると、解散の登記が職権でされてしまいます。
手続きの期限は、令和6年12月10日(火)までとなっておりますので、通知が届いた法人様につきましては、事業を継続したい場合、登記申請をする必要があります。期限までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、登記の申請もなかった場合には、令和6年12月11日(水)付けで解散したものとみなされますので、ご注意ください。当事務所では、法務局からみなし解散の通知がされた旨の連絡を受けた方のご相談をお受けしております。