公正証書遺言の作成要件

1 証人2名以上の立会があること

・証人には下記の者はなれません

① 未成年者(18歳以上であれば証人になれます)

② 推定相続人及び受遺者 これらの配偶者と直系血族

③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

※ 当事務所にご依頼があれば、証人2名は当事務所でご用意いたします。

2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

・文字を書くことができない方でも遺言を残すことができる方法になります。

・発話障害のある方は、手話通訳による申述や、書面により伝えることもできます。

3 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

・聴覚障害のある方は、読み聞かせに代えて、閲覧により内容の確認をすることも可能です。

4 遺言者と証人が、各自署名押印すること

・遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を記載して、署名に代えることができます。

5 公証人が、署名押印すること

 

公正証書遺言の作成方法

1 公証人へ遺言書作成の依頼

・当事務所では遺言内容の専門的なアドバイスをして、お客様のご希望に寄り添った形での遺言をご提案することができます。また、当事務所を介して公証人へ依頼することが可能です。

2 遺言公正証書(案)の作成と確認

・公証人が作成した遺言公正証書(案)を確認します。当事務所にご依頼の場合には、当事務所が責任をもって、お客様のご依頼の内容に沿った遺言ができているか確認いたします。

3 公証役場へ出向く日時の打つ合わせ

・公証役場へ出向くことができない場合には、公証人へ出張の依頼もできます。

4 遺言書作成

・公証役場にて、証人の前で、遺言の内容を確認し、間違えがなければ、遺言者と証人が署名押印し、公証人も署名押印することで遺言公正証書が完成します。

 

 

公正証書遺言作成の必要書類

1 遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)

2 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本や除籍謄本

3 相続人以外の人に遺贈するときは、住民票等住所の記載のあるもの

4 遺言執行者を決める場合には、住民票等住所の記載のあるもの

5 不動産の相続の場合には、不動産登記事項証明書、固定資産税・土地計画税納税通知書又は固定資産評価証明書

6 預貯金等の相続の場合には、預貯金通帳や株券の写し等

 

公正証書遺言は、方式に不備があって無効になったり、内容が無効になったりする可能性が少なく、紛失や変造の危険性もなく、死後の手続きも検認の手続きが不要であるため、非常にすぐれた方式の遺言になります。重要なのは、どのような内容の遺言を残すかになりますので、相続の専門家である札幌の清野きわ司法書士へお気軽にご相談ください。