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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記について

 不動産登記にも様々なものがありますが、ここでは個人のお客様で一番需要の多い抵当権の抹消登記についてご説明します。お客様が住宅ローン等を完済しても、金融機関が抵当権抹消の登記申請をしてくれるわけではありません。そのまま抵当権を放置しておくとその不動産を次に売買する場合や新たな借り入れをする場合に問題が起こります。
 ローン等を完済した場合は、すぐに抵当権抹消登記をしておくことをお勧めします。借入を返済して抵当権・根抵当権を抹消したい場合は当事務所にご相談ください。(完済してすぐの抵当権抹消登記は電話相談の上、郵送でもお手続き可能です)。
 また、申請に期限はありませんし、ご自分でやることも可能なので、いつか自分で手続きをしようと思っているうちに、借入をしていた金融機関が破綻や合併などで消滅してしまい手続きが複雑となり、自分でやることが困難になってしまったケースもよく見られます。
 そのような困難なケースも当事務所では専門家として手続きが可能ですので、ぜひご相談ください。

費用のご案内

報酬額1万円(税別)から + 実費(約4千円) (土地1建物1のケースで完済後すぐに抹消の場合)

※その他の場合は、ご相談の際にご確認ください。

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