初回相談無料 ☎011-758-1262
札幌市北区北23条西5丁目2番33号 フラワービル4階

相続登記

相続登記の流れ

 被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合において、不動産の名義人を変更するための
手続きの流れです。

  • ❶ 電話予約

    011-758-1262(平日午前8時30分~午後5時30分)

  • ❷ 対面でのご相談

    <手元にありましたら、ご持参いただきたいもの>
    ●権利証または登記識別情報      ●被相続人(亡くなられた方)の戸籍全部事項証明書
    ●固定資産税納税通知書        ●被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
    ●相続人全員の連絡先のメモ(住所・氏名)

    上記の書類はなくても相談は可能です。

  • ❸ 相続関係書類の収集

    被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書
    (戸籍謄本)が必要です。戸籍は当事務所が代行して取り寄せることが可能です。
    ※戸籍の取り寄せには時間がかかることがあります。

  • ❹ 遺産分割協議書の作成

    ●遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印を押印します。
    ●相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

  • ❺ 登記の申請

    3~10日で完了(法務局によります)。

  • ❻ 出来上がりのお渡し

    ※正式依頼時には、着手金がかかります。着手金及び費用の総額はケースによって異なります。

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